
城南島連合会とは

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、城南島連合会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都大田区に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員及び会員の従業員の福利厚生、親睦を図り、地域の交通、環境の整備を促進し、城南島地区の発展向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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会員及び会員従業員の福利厚生の改善向上。
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会員の交流を図る事業。
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通勤、交通の形態、施設の整備促進。
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城南島駐車場の委託運営・管理。
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地域環境の改善整備。
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前各号の事業に附帯する事業。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は次の3種とする。
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正会員
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準会員
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賛助会員
2.正会員は、城南島に恒久的な事業所を有する民間の法人又は団体であり、議決権を有する。
3.準会員は、本会の趣旨に賛同する城南島に事業所を有する民間の法人又は団体であり、議決権は有しない。
4.賛助会員は、本会の趣旨に賛同する地域の法人又は団体であり、議決権は有しない。
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(退 会)
第7条 正会員及び準会員は、城南島に事業所を有さなくなるときは退会するものとし、退会届けを会長に提出しなければならない。
2.賛助会員は、退会しようとするときは退会届けを会長に提出しなければならない。
(除 名)
第8条 会員が次の各号の1に該当するに至ったときは、理事会の議決により除名することができる。
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本会の目的に違反したとき。
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著しく会費の納入を怠ったとき。
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会員多数の利益に反する行為を行ったとき。
(会費の納入)
第9条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(届 出)
第10条 会員は、次の各号の1に該当するときは、本会に届出をしなければならない。
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名称又は住所を変更したとき。
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代表者の変更のあったとき。
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届出従業員数に変更のあったとき。
第3章 役 員 等
(役員の定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
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理事 10名以上20名以下
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監事 2名
(1)理事(2)監事の他に次の役職を置く -
必要により相談役、顧問を置くことが出来る。
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会長職担当の組織からは別途役員を選出することが出来る。
2.従業員数100名以上の組合・企業は、理事会の承認をもって2名の役員を出すことが出来る。
3.役員2名出した組合・企業は議決権2票を有する。
(役員の任期)
第12条 選任による役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員に欠員を生じたときは、必要に応じて会長はこれを補充することができる。ただし、この場合、会長は次期総会において承認を受けなければならない。
3.理事又は監事である者は、その法人又は団体の代表者の変更のあった場合、後任者は前任者の理事又は監事を受け継ぐことができる。
4.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。
3.理事は、理事会を組織して重要会務を議決する。
4.監事は、民法第59条に定める職務を行い、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の選出)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。但し、会長・副会長の推薦により準会員は理事となることができる。
2.理事のうち1人を会長、5人以下を副会長とし、理事会において選任する。
第4章 会 議
(会議の種別)
第15条 会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
2.会議の議長は、会長がこれにあたる。
(総 会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、毎事業年度終了後2か月以内に招集する。
3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は正会員の過半数若しくは監事から会議の目的である事項を示して請求があったとき招集する。
4.総会を招集しようとするときは、開催日の10日前までに、日時及び場所を示した文書をもって通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第17条 総会においては、この規約に別に定めがある場合のほか、次の事項を議決する。
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事業計画及び収支予算
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事業報告及び収支決算
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その他の重要事項
(総会の定足数)
第18条 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2.総会は、正会員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3.総会の議事は、この規約に別に定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
4.総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席正会員若しくは当該正会員があらかじめ指定した者を代理人として表決権の行使を委任することができる。ただし、委任を受けた者はあらかじめ委任状を提出しなければならない。
5.前項の場合、その正会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載し議長及び議長が指名した出席正会員2名以上がこれに署名押印しなければならない。
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総会の日時及び場所
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正会員数及び出席正会員数
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議事の概要及びその結果
3.前項の議事録は、事務所に備付けて置かなければならない。
(理 事 会)
第20条 理事会は会長が必要と認めたときこれを招集する。
2.理事会は、この規約に別に定めがある場合のほか、次の事項を議決する。
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総会に提出する議案
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総会によって委任された事項
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総会を開くいとまがない場合における緊急事項
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その他の重要事項
3.前項第3号の議決事項は、次の総会において承認を受けなければならない。
第5章 委員会及び事務局
(専門委員会)
第21条 会長は本会事業の円滑な運営を図るため、必要があるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を設けることができる。
2.専門委員会の委員は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3.専門委員会に関する必要事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事 務 局)
第22条 本会に事務局を設け、職員を置く。
2.事務局の組織その他事務局に関する必要事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 会 計
(事 業 年 度)
第23条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(資産及び経費の支弁)
第24条 本会の資産は、会費及びその他の収入をもって構成し、会長がこれを管理する。
2.本会の経費は、資産をもって支弁する。
(剰余金の処分)
第25条 本会の毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
第7章 規約の変更及び雑則
(規約の変更)
第26条 この規約は、正会員の3分の2以上が出席した総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。
(細則)
第27条 この規約に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(昭和63年11月24日一部改正、平成2年10月3日一部改正、平成8年10月31日一部改正、平成18年10月27日一部改正、平成20年12月5日一部改正、平成22年10月22日一部改正、令和元年10月18日一部改正)
会費納入規定
第1条(目的)
城南島連合会規約第9条による会員の会費の徴収はこの納入規定の定めるところによる。
第2条(会費の額)
会費は月額とし、従業員の規模別に次の通り定める。人数は総会開催日を基準とする。
1.組合および組合員
組合および組合員の常勤役員、パートを含めた総従業員数 。但し、城南島勤務者の総数。
(1) 50名以下の従業員数 月額 3,000円
(2) 100名以下の従業員数 月額 7,000円
(3) 150名以下の従業員数 月額 11,000円
(4) 200名以下の従業員数 月額 15,000円
(5) 250名以下の従業員数 月額 18,000円
(6) 300名以下の従業員数 月額 22,000円
(7) 301名以上の従業員数1名に75円を乗じ1,000円未満を切り捨てた額
2.個別進出企業
個別進出企業の常勤役員、パートを含めた総従業員数。但し、城南島勤務者の総数。
(1) 50名以下の従業員数 月額 3,000円
(2) 100名以下の従業員数 月額 7,000円
(3) 101名以上の従業員数 月額 10,000円
第3条(会費の納入)
会費の納入は年1回とする。一度納入された会費はいかなる理由によっても返戻しない。
第4条(途中の入会・退会について)
途中入会は、入会月の翌月から総会年度の残り月数を納入する。退会については返戻しない。
第5条(本規定の変更)
この規定を変更するときは理事会の決議による。
第6条(委任)
本規定に定めるもののほか、会費の取り扱いについて必要な事項は理事会の決議による。
令和元年8月2日改訂
令和元年9月1日施行
慶弔規定
第1条 (総則)
この規定は、城南島連合会の役員、正会員の代表者及び親族の慶弔に適用するものとし、準会員・賛助会員は含めないものとする。
第2条 (慶弔見舞金の種類)
慶弔見舞金の種類は次の通りとする。
一、結婚祝い金
二、死亡弔慰金
三、功労金
傷病見舞金・災害見舞金については、その都度城南島連合会会長が決定する。
第3条 (結婚祝い金)
城南島連合会の役員が結婚したときは、結婚祝い金を支給する。
一、役員 10,000円
第4条 (死亡弔慰金)
城南島連合会の役員並びに、正会員の代表者及び親族(両親・妻子)が死亡したときは、次の区分により遺族に対して死亡弔慰金を支給するとともに、生花を供する事が出来る。
区分